与信取引のあるお客様へのお知らせ
当金庫は、平成17年4年1日以前に当金庫と与信関係が発生していますお客様の個人情報に対しては、以下の事項に沿って取り扱わせていただきます。
当金庫は、お客様の個人情報に対し、細心の注意を払いお客様の信頼に応えます。
〔個人情報の取扱いに関するご注意〕
(1)お客様の個人情報は、当金庫の与信判断および与信後の管理のため、 また、金庫が加盟する個人信用情報機関へ登録され、機関の加盟与信業者および当該機関と携帯する他の個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。
(2)詳細につきましては、「個人情報の収集・保有・利用提供に関する条項」欄をご確認ください。 また、同条項記載の第2条について同意されない場合は、同第5条に基づき対応させていただきますのでお申出ください。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1.当金庫借入人(保証人を含む。以下同じ。)の、本条項に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を、 与信判断(今後発生する与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のため、金庫または共同利用会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用・預託することといたします。
(1)借入申込書等の書類(契約書を含む。)に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、 勤務先(お勤め先内容)、家族構成、居住状況等、申込人の属性(変更情報を含む)に関する情報
(2)借入の種類、申込日、契約日、借入金額(極度額)、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等の内容に関する情報
(3)与信に関する残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報
(4)借入人の資産、負債、収入、支出に金庫または共同利用会社と締結する契約に関する利用残高、 返済状況等、借入人の支払能力を判断するための情報
(5)金庫または共同利用会社が必要と認めた場合、借入人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、 申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報
2.金庫または共同利用会社が各々の事務を第三者へ業務委託する場合に、金庫または共同利用会社が個人の情報保護措置を講じた上で、 前項により収集した個人情報を当該業務委託先へ預託いたします。
第2条(個人情報の利用)
金庫または共同利用会社は、借入人の個人情報を宣伝物・印刷物の送付等の営業案内及びマーケティング活動、商品開発を行うために利用いたします。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.金庫または共同利用会社は借入への与信ならびに与信後の管理のため、
金庫または共同利用の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、
借入人に関する個人情報が登録されている場合は、それを利用いたします。
2.金庫または共同利用会社は、借入人に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が金庫または共同利用会社が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、 加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、借入人の支払能力に関する調査のために提供されます。
3.個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の属性に関する情報及び契約の種類、 契約日、商品名、契約額または極度額、支払回数、利用残高、月々の返済状況等の契約ならびに取引内容に関する情報となります。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.借入人は、金庫または共同利用会社に登録(登録とは、電子計算機、
ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、
金庫または共同利用会社所定の手続きにより開示するよう請求することができます。
但し、金庫または共同利用会社の審査基準・ノウハウに属する情報、金庫が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報及びその他、
金庫または共同利用会社内部の業務に基づき記録されている情報であって、
これを開示することで業務に著しい支障をきたすおそれがあると金庫または共同利用会社が判断した情報については、金庫または共同利用会社は開示しないものとします。
(1)金庫または共同利用会社に開示を求める場合には、金庫または共同利用会社のお問合せ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、金庫または共同利用会社が加盟する個人信用保護機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
2.前項の開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合は、金庫は速やかに当該個人情報の訂正または削除するものとします。
第5条(条項の不同意)
金庫または共同利用会社は、申込人が第2条に同意しない場合、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用禁止の措置を取るものとします。
第6条(個人情報の利用停止の申出)
本第2条により金庫または共同利用会社が個人情報を利用している場合であっても、
申込人より中止の申出があった場合は、それ以降の金庫または共同利用会社での第2条に基づく利用を停止する措置をとります。
第7条(契約の不成立)
借入人は、新規借入申込書が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず第1条及び第3条第2項に基づき、申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることとします。
第8条(条件の変更)
本条項に変更が生じた場合は、必要に応じて金庫または共同利用会社より借入人に通知するものとします。
第9条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第4条の個人情報の開示・訂正・削除の請求ならびに第5条第2項の利用停止のお申出は、金庫または共同利用会社のお問合せ窓口とします。
<金庫のお問合せ窓口>
東栄信用金庫 (お取引店)
a、<金庫が加盟する個人信用情報機関>
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-1-1 03-3214-5020
<金庫が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関>
(株)シー・アイ・シー (CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファ-ストウエスト 0120-810-414
(株)日本信用情報機構 (JIC)
〒101-0042 東京都千代田区神田松下町41-1 0120-441-481
b、<加盟する個人信用情報機関>
(株)シーシービー (CCB)
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 飯田橋セントラルプラザ7F 0120-4410-29
| 登録情報 | 登 録 機 関 | ||
|---|---|---|---|
| KSC | CIC | CCB | |
| 本契約にかかる申込をした事実 | 信用情報を利用した日より1年間(会員への情報提供は3ケ月前) | 信用情報を利用した日より6ケ月間 | 信用情報を利用した日より6ケ月間 |
| 本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中およびこの契約による債務の完済日から5年間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| 債務の支払いを延滞等した事実 | その事実が発生した日から5年間 | 契約終了日から5年以内 | 契約終了日から5年以内 |
*加盟する信用情報機関は、変更となる場合があります。 *加盟する信用情報機関の都合により、登録情報・登録機関が変更となる場合があります。
第10条(共同利用会社)
本同意書に記載した共同利用会社は、次の企業です。
財団法人 東京銀行協会 東京手形交換所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3216-3761
不渡情報の共同利用について
手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、 取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、 手形交換所等に提出され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、 ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
1.共同利用する個人信用情報機関データの項目
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。
(1)当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)
(2)当該振出人について屋号があれば、当該屋号
(3)住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。)
(4)当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)
(5)生年月日
(6)職業
(7)資本金(法人の場合に限ります。)
(8)当該手形・小切手の種類および額面金額
(9)不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
(10)交換日(呈示日)
(11)支払銀行(部・支店名を含みます。)
(12)持出銀行(部・支店名を含みます。)
(13)不渡理由
(14)取引停止処分を受けた年月日
(15)不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会
(注)上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。
2. 共同利用者の範囲
(1)各地手形交換所
(2)各地手形交換所の参加金融機関
(3)全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター
(4)全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。)
3.利用目的 手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
4.不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している参加交換所が所在する地域の銀行協会 アドレス http://www.zenginkyo.or.jp/adstract/koukan/index0600.html
以 上
