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金融機関コード:1321

本人確認に関するお願い

お取引開始、200 万円を超える大口現金取引等を行う際にはご本人の確認資料が必要です。
平成20 年3月1日以降、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19 年法律第22 号)」に基づき、金融機 関に対し本人確認が義務づけられることとなりました。
犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等による顧客等の 本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14 年法律第32 号)」は廃止されますが、金 融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わりません。
これに伴い、預積金口座の開設、200 万円を超える大口現金取引等の際にはご本人の「氏名、住居、生年月日」 を確認する資料により「ご本人確認」をすることが義務付けられましたので、ご理解のうえ、ご協力下さいますようお 願い申し上げます。
預金口座を通じて10 万円を超える振込みを行う場合、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお 振込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要 となり、ATM ではお振込みができないことがあります。