個人向け国債
商号等 | 東栄信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第172号 |
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●個人向け国債は、個人の方のみ対象です。
●少額からの投資が行えます。
●諸費用はかかりません。
(購入手数料や口座管理手数料はかかりませんので、お手軽にご利用いただけます。)
商品概要
- ※1 国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。ただし「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。この制度については、税務署などにお問い合わせください。
- ※2 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年固定利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回り。
- ※3 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年または3年の固定利付国債の想定利回り。
- ※4 中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、又は保有者本人が亡くなられた場合には、上記の期間に関わらず中途換金できます。
- ※5 直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を乗じているのは、国債の利子の受取時に20.315%分の税金が差し引かれているためです。
〈留意事項〉
□手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定 5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
●固定 3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
□個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
□個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
□譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
個人向け国債のご購入に際しては「契約締結前交付書面」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」は当金庫本支店にご用意しております。
□お問い合わせ
土・日・祝休日除く 9時〜17時
業務部:03-5607-1146 又はお取引店